業務のご案内

不動産の名義変更(売買・生前贈与・財産分与)

概要

売買・贈与の登記を
確実に、すばやく

土地・建物の売買(不動産会社を通さない個人間の売買も)、生前贈与、離婚にともなう財産分与などの名義変更(所有権移転登記)を行います。売買では、決済日に立ち会い、代金の支払いと同時に登記を申請します。宇都宮市とその周辺の不動産を中心に、栃木県外の不動産や、海外にお住まいの方・外国籍の方の登記もお受けしています。

不動産の名義変更(売買・生前贈与・財産分与)
このようなときにご相談ください
●不動産会社を通さず、親族や知人との間で土地・建物を売買する(不動産会社を通す売買もお受けします)
●親から子へ、生前贈与で土地や家の名義を変更する
●夫婦の間で、自宅を贈与する(いわゆる「おしどり夫婦贈与」)
●離婚にともなう財産分与で、家の名義を変更する(財産分与による所有権移転登記)
●住宅ローンの借り換えや夫婦での資金負担にあわせて、夫婦の共有名義にする・持分を変更する
不動産会社や金融機関から紹介された司法書士でなくても、ご自分で選んでいただけます。贈与にするか売買にするか迷っている段階でも、ご相談ください。
※亡くなった方の名義の変更(相続による名義変更)は、相続の専門サイト「栃木・宇都宮 相続相談室」でご案内しています。
当事務所が行うこと
●登記簿や固定資産評価証明書などで、現在の名義・抵当権・住所などを確認します
●必要な書類をご案内し、登記原因証明情報・委任状などを作成します
●売主・買主(贈与者・受贈者)の本人確認を行います
●売買では、金融機関での決済に立ち会い、書類と代金の支払いを確認して、当日中に法務局へ申請します
●登記完了後、新しい登記識別情報(いわゆる権利証)などをお渡しします
どのくらいの期間がかかりますか?
1. ご相談(予約制。土日祝・夜間も対応)。登記簿などを確認して、お見積りします
2. 必要な書類をご案内し、登記の書類を作成します。ご署名・ご押印をいただきます
3. 法務局へ申請します(売買は決済の当日)
4. 登記完了後、登記識別情報などをお渡しします
申請から完了までは、法務局の混み具合によりますが、1〜2週間ほどです。書類が揃っている場合は、ご相談から申請までは数日で進めることができます。
ご用意いただくもの(例)
●売主・贈与者:登記識別情報(権利証)、印鑑証明書(発行から3か月以内)、実印、本人確認書類
●買主・受贈者:住民票、本人確認書類、認印
●固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)
●売買契約書・贈与契約書など(当事務所で作成することも可能です)
状況によって異なりますので、ご相談の際にあらためてご案内します。
海外にお住まいでも、栃木県外の不動産でも、名義変更できますか?
●不動産が栃木県外にある場合や、売主・買主のどちらかが遠方にお住まいの場合も対応しています。登記はオンラインで全国の法務局に申請でき、書類の受け渡しは郵送でも可能です
●最近は、海外にお住まいの方や外国籍の方の登記のご依頼も増えています。海外にお住まいの方は、印鑑証明書や住民票の代わりに、現地の日本の大使館・領事館などで取得するサイン証明(署名証明)や在留証明などを使用します
●2024年4月から、海外にお住まいの方が新たに名義人となる場合は「国内の連絡先」を、外国籍の方が名義人となる場合は「ローマ字表記の氏名」を、あわせて登記することとなりました。必要な書類は国や事情によって異なりますので、早めにご相談ください
あわせて必要になることが多い手続き
●住所変更登記:売主の登記の住所が現住所と異なる場合は、売買の前に住所変更登記が必要です。同日にまとめて申請することができます。なお、住所変更登記は、2026年4月から申請が義務化されました
●抵当権の抹消:住宅ローンの抵当権が残っている場合は、決済日に抹消もあわせて申請します
費用はどのくらいかかりますか?
報酬は、物件の数や手続きの内容によって異なります。概ね5万円〜10万円です。詳細な内容をお伺いしたうえで、お見積りします。
そのほかに、次のような実費のご負担が発生します。
●登録免許税:不動産の評価額(固定資産税評価額)に、登記の種類ごとの税率を乗じて計算します。売買・贈与・財産分与で税率が異なり、住宅用の家屋など税率が軽減される特例もあります
●登記簿・評価証明書などの取得の手数料、法務局への郵送料など
税金について
売買や贈与にともなう税金(譲渡所得税・贈与税・不動産取得税など)の申告や、相続時精算課税制度の相談については、必要に応じて税理士と連携します。
ご相談はこちら
ご相談は予約制です(土日祝・夜間も対応)。お電話・お問い合わせフォーム・LINE でご連絡ください。写真やメールで資料をお送りいただければ、お見積りも可能です。
→ 無料相談のご案内
もっと詳しく
●コラム「住所変更登記の義務化(2026年4月から)」
●解決事例「住宅ローン完済後の抵当権抹消に、住所変更登記が必要だった事例」

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