よくあるご質問

体が不自由などの理由で事務所に行けません……。
ご安心ください。当事務所は栃木県内であれば出張対応が可能です。体が不自由な方はもちろん、お仕事や育児などで相談に行く時間がないという方もぜひご利用ください。
相談したことを周囲に知られたくありません……。
ご安心ください。司法書士には守秘義務がございますので、皆様からご相談いただいた内容を第三者に漏らすことはありません。
相続人の数名が海外にいます。対応してくれますか?
もちろんです。別途追加報酬を頂戴いたしますが、海外に住んでいる相続人へのご連絡や戸籍謄本の収集にも対応いたします。
また、相続人に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に申し立てをして、選任された不在者財産管理人を代理に立てることも可能です。
相続手続きの期限はどのくらいですか?
相続手続きは、相続が発生してから10ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄の期限は相続発生から3ヶ月以内です。
遺言書の書き方に決まりはありますか?
遺言書の書式は法律により定められているため、その内容に従って遺言書を作成する必要があります。正しい書き方でないと無効となってしまうためご注意ください。
遺留分とは何でしょうか?
兄弟姉妹以外の相続人に、最低限保障されている相続財産のことを遺留分といいます。
仮に遺言であっても、この遺留分を他の相続人や第三者に引き継がせることはできません。
借金も相続すると聞きましたが本当ですか?
はい。被相続人が借金などを抱えている場合は、その返済義務も相続人が引き継ぎます。その場合は預貯金などのプラスの財産から借金を返済することになります。このときに注意したいのが、もし預貯金などより借金の額が多い場合です。その場合、返済しきれなかった残債は相続人が返済していくことになりますのでご注意ください。
そのため、まずはプラスの財産とマイナスの財産の割合を確認し、借金だけが手元に残るとなった場合は相続放棄を検討するのも一つの方法です。
夫婦共同の遺言書を作ることはできますか?
民法では共同遺言は禁止とされているため、夫婦であっても2人で1通の遺言書を作ることはできません。
相続人が未成年の場合はどうすればよいのでしょう?
相続人が未成年である場合は、親権を持つ方が法定代理人となり遺産分割協議を行います。
もし、未成年者・親権者ともに相続人となる場合は家庭裁判所に「特別代理人の選任の申し立て」をして、そこで選任された特別代理人が遺産分割協議を行います。

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