相続放棄サポート
概要
遺産がマイナスなら
相続放棄を
相続放棄とは、相続した財産の権利を手放すことです。この財産とは預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、故人が抱えていた借金といったマイナスの財産も含まれます。
つまり、マイナスの財産がプラスの財産より大きい場合、相続人は負債を抱えることになってしまうため、相続放棄をした方がよいでしょう。
- ポイント
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相続放棄の期限は、相続が発生してから3ヶ月以内です。その間に財産の総額を調べ、借金の方が多いかどうかを調べましょう。
当事務所では、現状のヒアリングから手続きに必要な戸籍謄本の収集、各種書類の作成、家庭裁判所への申請(照会含む)、債権者への通知までトータルに代行いたします。 - 料金
- 25,000円~